FAQ よくあるご質問
- 製品名:FastNumber
- カテゴリ:機能・操作
- 公開日:2025/01/07
- 更新日:2025/01/07
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【FastNumberで本人確認書類の一つとして保険証を提示する場合】
”本人確認等を目的として医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号の告知を求めること”は法律で禁止されています。本人確認書類としてFastNumberで保険証を撮影したい場合、どのようにすればよいでしょうか。
(2020年10月1日施行健康保険法等の改正の対応について) -
2020年10月1日より「医療保険制度の適正且つ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」が施行されました。
これに伴い、本人確認等のために被保険者証の提示等を求める場合は、あらかじめ被保険者等記号・番号等をマスキングするよう依頼する対応が必要となります。
保険証の該当箇所を隠しておいてからFastNumberアプリで撮影いただくよう、各社にて周知ください。またはお知らせ画面及び個人番号の利用目的画面への掲載をお願いいたします。